那賀町引越費用補助金について
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那賀町では、町内への定住を促進し、人口の増加による地域の活性化を図るため、新たに転入して町内に居住する世帯の者及び、町内で転居する世帯の者に対し補助金を交付します。
補助金をご利用いただける方
- 町外から転入及び町内で転居する世帯(同一敷地内、隣接地又は隣接地と認められる土地間での異動を除く。)
- 補助金の交付申請後に引越し及び住民票を異動すること。
- 住所を移した日から5年以上町内に居住すること。
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
- 町税等を滞納していないこと。
- 那賀町暴力団排除条例に定める暴力団に関係していないこと。
補助金の額
引越費用の2分の1に相当する金額で、1世帯当たり上限2万円
(引越業者へ支払う費用が対象で自己によるものは含まない)
申請方法
申請を希望する場合は、事前にみらいデジタル課までお問い合わせください。
また、申請様式については、下記の申請様式をダウンロードしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
みらいデジタル課
電話番号:0884-62-1184
メールアドレス:mira-digi@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年01月30日