那賀町地域を守る農業者支援事業が始まります!
那賀町地域を守る農業者支援事業とは
農業用機械等の更新や農業用施設の修繕の際に発生する多大な費用負担による離農や、それに伴う耕作放棄地増加を抑制するとともに、持続可能な農業経営と地域農業の振興を目的として支援
受付期間
令和7年9月1日(月曜日)から令和7年10月31日(金曜日)
対象者
・認定新規就農者
・認定農業者
・前年の農業収入が50万円以上の農業者
対象事業
・営農を続けるのに必要不可欠な農業用機械の購入
(注意)1台あたりの本体価格が10万円以上のもの
・営農を続けるのに必要不可欠な農業用施設の修繕
(注意)1箇所あたりの事業費が税抜き事業費10万円以上であるもの
補助率
認定農業者・認定新規就農者の場合・・・税抜事業費の5/10以内
(注意)補助限度額20万円
(注意)千円未満切り捨て
前年の農業収入が50万円以上の農業者の場合・・・税抜事業費の3/10以内
(注意)補助限度額12万円
(注意)千円未満切り捨て
補助要件
・町内に住所を有していること
・本事業で取得した機械・器具と同様の作業能力を有したものを新たに取得する場合には、取得農機具の減価償却期間又は交付後5年間のいずれか長い期間の間、再度交付はできない
・今後概ね5年以上継続した農業生産活動が見込める者であること
・申請年度において、国県を含む他の要綱等の補助金との重複受給はできないこと
・申請年度における交付申請は1件までとすること
・申請年度において、申請者と同一世帯に当補助金の交付決定を受けた者がいないこと
・町税の滞納がないこと
・那賀町暴力団排除条例(平成24年那賀町条例第1号)第2条第1号、第2号又は第3号に該当する者でないこと
特に注意いただきたいこと
(注意)すでに購入・修繕された方は対象になりません。
(注意)申請額が予算の範囲を超えた場合は、選考となります。
申請書や事業の流れなどは以下のファイルをご参照ください
この記事に関するお問い合わせ先
農業振興課
電話番号:0884-62-3776
メールアドレス:nogyo@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年08月01日