介護保険負担限度額認定申請書について(令和7年8月1日更新)
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介護保険負担限度額認定
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)に入院または入所した場合や短期入所サービス(ショートステイ)を 利用した場合、食費・居住費(滞在)については自己負担になりますが、次の用件に該当する方については軽減を受けることができます。
対象者
次の要件のいずれにも該当する方
(1)全ての世帯員及び配偶者が市町村民税非課税
配偶者の所得については、申請された被保険者と同一の世帯に属さない配偶者についても、市町村民税非課税であること。(世帯分離をしている場合や事実婚も含みます。)
(2)預貯金額等が一定額以下
預貯金額等については、下記のとおり利用者負担段階により金額が定められております。
利用者負担段階 | 主な対象者 |
預貯金額(夫婦の場合) |
第1段階 | 生活保護受給者 |
要件なし |
世帯全員が町民税非課税である老齢年金受給者 | 1,000万円(2,000万円)以下 | |
第2段階 |
世帯全員町民税非課税 年金収入金額+合計所得金額が80.9万円以下 |
650万円(1,650万円)以下 |
第3段階1 |
世帯全員町民税非課税 年金収入金額+合計所得金額が80.9万円~120万円以下 |
550万円(1,550万円)以下 |
第3段階2 |
世帯全員町民税非課税 年金収入金額+合計所得金額が120万円超 |
500万円(1,500万円)以下 |
※生活保護受給者については第一段階となります。
必要書類
介護保険負担限度額認定証は毎年7月末日までの有効期限があります。
引き続き認定を受けるには、更新が必要になります。(6月上旬に更新通知をお送りします。)
この記事に関するお問い合わせ先
保健医療福祉課
電話番号:0884-62-1141
メールアドレス:kenko@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年06月02日