介護保険負担限度額認定申請書について(令和7年8月1日更新)

更新日:2025年06月02日

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なかちょう 那賀町

介護保険負担限度額認定

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)に入院または入所した場合や短期入所サービス(ショートステイ)を 利用した場合、食費・居住費(滞在)については自己負担になりますが、次の用件に該当する方については軽減を受けることができます。

 

対象者

次の要件のいずれにも該当する方

(1)全ての世帯員及び配偶者が市町村民税非課税

配偶者の所得については、申請された被保険者と同一の世帯に属さない配偶者についても、市町村民税非課税であること。(世帯分離をしている場合や事実婚も含みます。)

(2)預貯金額等が一定額以下

預貯金額等については、下記のとおり利用者負担段階により金額が定められております。

利用者負担段階 主な対象者

預貯金額(夫婦の場合)

第1段階 生活保護受給者

要件なし

  世帯全員が町民税非課税である老齢年金受給者 1,000万円(2,000万円)以下
第2段階

世帯全員町民税非課税

年金収入金額+合計所得金額が80.9万円以下

650万円(1,650万円)以下
第3段階1

世帯全員町民税非課税

年金収入金額+合計所得金額が80.9万円~120万円以下

550万円(1,550万円)以下
第3段階2

世帯全員町民税非課税

年金収入金額+合計所得金額が120万円超

500万円(1,500万円)以下

※生活保護受給者については第一段階となります。

必要書類

介護保険負担限度額認定証は毎年7月末日までの有効期限があります。

引き続き認定を受けるには、更新が必要になります。(6月上旬に更新通知をお送りします。)

この記事に関するお問い合わせ先

保健医療福祉課
電話番号:0884-62-1141
​​​​​​​メールアドレス:kenko@naka.i-tokushima.jp