婚姻届について
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戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。
子どもが生まれたとき、結婚するとき、離婚するとき、本籍を移すとき、養子縁組または離縁するとき、氏や名を変えるとき、家族が死亡したときなどは、必ず届出をしてください。
(注意)那賀町では、虚偽の届出を防ぐため、届出人の本人確認を実施しています。
届出を行なう人 | 夫と妻 |
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届出窓口 |
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届出に必要なもの |
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注意点 |
成年者2名の証人が必要です。 18歳以上であること。 女性は前婚解消後100日を経過していること。 |
その他 |
届出日から法律の効力が発生します。 婚姻と同時に那賀町に転入される方は、前住所地での転出手続きが必要です。 また町内での転居も婚姻届とは別に手続きが必要です。 |
(注意)届出後の各種手続きはこちらを参考にしてください。
婚姻・離婚時の手続き一覧 (PDFファイル: 288.9KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
住民課
電話番号:0884-62-1194
メールアドレス:jumin@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年01月30日