本人確認について
ページID : 130
平成20年5月1日から住民基本台帳法および戸籍法が一部改正され、「本人確認」が義務付けられました。
これにより、他者へのなりすましによる不正請求や虚偽の届出を防止します。
本人確認させていただくとき
- 住基・戸籍に関する証明書を取得する場合
- 住基に関する届出をする場合(住所異動、DV等支援措置等)
- 戸籍に関する届出をする場合(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知、不受理に関する届等)
- 本人通知に関する申請をする場合
- マイナンバーに関する手続きをする場合
(注意)その他、住民課以外の証明書取得や手続きの際にも確認させていただくことがあります。役場へ来るときは、本人確認書類を必ずご持参ください。
本人確認書類について
本人確認書類を提示していただき、氏名・生年月日・住所等の確認をさせていただきます。
1点の提示で足りるもの
運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート(旅券)、在留カード、特別永住者証明書
- 写真付き住民基本台帳カード
- 身体障害者手帳
- 国または地方公共団体の機関が発行した写真付き身分証明書
- 船員手帳
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 宅地建物取引士証
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 認定電気工事従事者認定証
- 特殊電気工事資格者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 動力車操縦者運転免許証
- 教習資格認定証(猟銃の射撃教習を受ける資格)
- 警備業法第23条第4項に規定する合格証明書
- 国際運転免許証
- 仮運転免許証
2点の提示が必要なもの
- 健康保険・国民健康保険・船員保険・介護保険・後期高齢者医療の被保険者証
- 共済組合員証
- 国民年金手帳(厚生年金手帳を含む)
- 国民年金・厚生年金・船員保険年金・共済年金・恩給等の証書
- 印鑑登録証明書及び登録印鑑
- 住民基本台帳カード(写真なし)
(注意)以下の書類(写真が貼付されており、氏名、生年月日、証明印のあるもの)を1点とする場合は、上記の書類1点と併せて提示してください。
- 学生証
- 会社の身分証明書
- 国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書
注意事項
- 「個人番号通知カード」は、本人確認書類として使用できません。
- 本人確認書類に有効期限があるものは、期限内のものに限ります。
- 郵送請求については、本人確認書類に住所の表示がないものは他に現住所を証明できるものが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
電話番号:0884-62-1194
メールアドレス:jumin@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年01月30日