離婚届について
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戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。
子どもが生まれたとき、結婚するとき、離婚するとき、本籍を移すとき、養子縁組または離縁するとき、氏や名を変えるとき、家族が死亡したときなどは、必ず届出をしてください。
(注意)那賀町では虚偽の届出を防ぐため、届出人の本人確認を実施しています。
届出を行う人 | 夫と妻 |
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届出窓口 |
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必要なもの |
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注意点 |
成年者2名の証人が必要です。 未成年の子どもがあるときは、その親権者を定めてください。 |
その他 |
届出日から法律の効力が発生します。 |
届出を行う人 |
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届出期間 |
調停成立・審判確定・判決決定の日から10日以内に手続きを行ってください。 |
届出窓口 |
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必要なもの |
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- 婚姻中の氏を離婚後も使う場合は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出してください。
- 子を自分の戸籍へ入れたい場合は「入籍届」があり、これは家庭裁判所の許可が必要となります。氏の変更許可の審判所の謄本を添付して届出してください。(子は離婚後も筆頭者の戸籍にのこります。)
(注意)届出後の各種手続きはこちらを参考にしてください。
婚姻・離婚時の手続き一覧 (PDFファイル: 288.9KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
住民課
電話番号:0884-62-1194
メールアドレス:jumin@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年01月30日