転出届(町外へ引っ越しする場合)【郵送請求】
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郵送による転出届
那賀町内から他の区市町村へ引っ越しをするときは、転出届が必要です。
仕事等で昼間に窓口へ来ることができない方や、既に新住所地で居住されている方は、郵送により転出証明書を請求することができます。
請求をしていただくと、転出証明書を送付いたします。
新しい住所に住み始めてから14日以内に引っ越し先の区市町村で転入届をしてください。
(注意)転出に伴う各種手続きは下記ファイルを参考にしてください。
那賀町から転出される方へ (PDFファイル: 381.5KB)
届出期間
引っ越しした日(予定日を含む)の前後14日以内で届出することができます。
届け出に必要なもの
- 転出兼転出証明書郵送請求書
- 返信用封筒(新住所又は那賀町の住所とお名前をあて先に記入してください)(注意)勤務先等不可
- 本人確認書類のコピー
- 1点の写しで良いもの
- 運転免許証
- パスポート
- 住民基本台帳カード(写真付)
- 在留カード
- 官公署発行の身分証明書(写真付)
- 上記証明書等が無い場合は、A+A A+Bの組合せで2点以上の添付をお願いします。
- 2点以上の写しが必要なものA
- 国民健康保険・健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の被保険者証
- 共済組合員証
- 年金手帳
- 国民年金・厚生年金等の証書
- 住民基本台帳カード(写真なし)
- 生活保護受給者証
- 2点以上の写しが必要なものB
- 学生証(写真付)
- 法人の身分証明書(写真付)
- 官公署発行の資格証明書(写真付)
- 預金通帳
- バス券
- 公共料金領収書(3月以内)
- 官公署からの通知書(住所、氏名の記載あるもの)
- 1点の写しで良いもの
- 同封するもの(お持ちの方のみ同封してください)
- 住民基本台帳カード(注意:継続利用しない場合は 住民基本台帳カード返納・廃止届にご記入の上、同封してください。また、転出される方の中に有効な住民基本台帳カードをお持ちで、継続利用を希望される方は、転出・転入の特例を受けることができます。)
- 国民健康保険被保険者証(注意:国民健康保険異動届に喪失内容をご記入の上、保険証と共に同封してください。)
- 介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)、こどもはぐくみ医療費受給者証、印鑑登録証(手帳)、など
転出兼転出証明書郵送請求書 (PDFファイル: 199.2KB)
住民基本台帳カード返納・廃止届 (PDFファイル: 405.7KB)
届出人
- 本人または世帯主または那賀町で同一世帯の方。
- 上記以外の方が届出をする場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要になります。
請求先
〒771-5295
徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川104番地1
那賀町役場住民課 住基担当 宛
電話番号(0884)62-1194(直通)
注意事項
- 届出後に転出証明書に記載されている転出年月日、転出先住所に変更があった場合でも、お持ちの転出証明書は有効です。変更の手続きは必要ありません。
- 転出証明書を紛失した場合は、本人確認書類をお持ちのうえ、再交付の手続きをしてください。
- 引っ越しをしなくなった場合は、転出証明書及び本人確認書類をお持ちのうえ、転出取消の手続きをしてください。
- 郵送請求の場合は、配達日数と役場での処理日数が必要です(併せて一週間程度です)。
日数に余裕を持って請求してください。
お急ぎの場合は往復の封筒に、速達分の切手を貼ってご投函ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
電話番号:0884-62-1194
メールアドレス:jumin@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年01月30日