転出届(町外へ引っ越しする場合)【郵送請求】

更新日:2025年01月30日

ページID : 1802
なかちょう 那賀町

郵送による転出届

那賀町内から他の区市町村へ引っ越しをするときは、転出届が必要です。
仕事等で昼間に窓口へ来ることができない方や、既に新住所地で居住されている方は、郵送により転出証明書を請求することができます。
請求をしていただくと、転出証明書を送付いたします。
新しい住所に住み始めてから14日以内に引っ越し先の区市町村で転入届をしてください。

(注意)転出に伴う各種手続きは下記ファイルを参考にしてください。

届出期間

引っ越しした日(予定日を含む)の前後14日以内で届出することができます。

届け出に必要なもの

  • 転出兼転出証明書郵送請求書
  • 返信用封筒(新住所又は那賀町の住所とお名前をあて先に記入してください)(注意)勤務先等不可
  • 本人確認書類のコピー
    • 1点の写しで良いもの
      • 運転免許証
      • パスポート
      • 住民基本台帳カード(写真付)
      • 在留カード
      • 官公署発行の身分証明書(写真付)
      • 上記証明書等が無い場合は、A+A A+Bの組合せで2点以上の添付をお願いします
    • 2点以上の写しが必要なものA
      • 国民健康保険・健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の被保険者証
      • 共済組合員証
      • 年金手帳
      • 国民年金・厚生年金等の証書
      • 住民基本台帳カード(写真なし)
      • 生活保護受給者証
    • 2点以上の写しが必要なものB
      • 学生証(写真付)
      • 法人の身分証明書(写真付)
      • 官公署発行の資格証明書(写真付)
      • 預金通帳
      • バス券
      • 公共料金領収書(3月以内)
      • 官公署からの通知書(住所、氏名の記載あるもの)
  • 同封するもの(お持ちの方のみ同封してください)
    • 住民基本台帳カード(注意:継続利用しない場合は 住民基本台帳カード返納・廃止届にご記入の上、同封してください。また、転出される方の中に有効な住民基本台帳カードをお持ちで、継続利用を希望される方は、転出・転入の特例を受けることができます。)
    • 国民健康保険被保険者証(注意:国民健康保険異動届に喪失内容をご記入の上、保険証と共に同封してください。)
    • 介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)、こどもはぐくみ医療費受給者証、印鑑登録証(手帳)、など

届出人

  • 本人または世帯主または那賀町で同一世帯の方。
  • 上記以外の方が届出をする場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要になります。

請求先

〒771-5295
徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川104番地1
那賀町役場住民課 住基担当 宛
電話番号(0884)62-1194(直通)

注意事項

  • 届出後に転出証明書に記載されている転出年月日、転出先住所に変更があった場合でも、お持ちの転出証明書は有効です。変更の手続きは必要ありません。
  • 転出証明書を紛失した場合は、本人確認書類をお持ちのうえ、再交付の手続きをしてください。
  • 引っ越しをしなくなった場合は、転出証明書及び本人確認書類をお持ちのうえ、転出取消の手続きをしてください。
  • 郵送請求の場合は、配達日数と役場での処理日数が必要です(併せて一週間程度です)。
    日数に余裕を持って請求してください。
    お急ぎの場合は往復の封筒に、速達分の切手を貼ってご投函ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
電話番号:0884-62-1194
​​​​​​​メールアドレス:jumin@naka.i-tokushima.jp