消防法令適合通知書の交付申請について

更新日:2025年01月30日

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なかちょう 那賀町

旅館、ホテル及び簡易宿所などに係る申請

1.消防法令適合通知書とは

 旅館、ホテル、風俗営業、公衆浴場及び興業場に関する法令等に基づく許可、登録、承認及び届出等の申請を行政機関に対し行う場合、添付する書類の一つとなっております。

 消防法令適合通知書交付申請書に基づき、提出書類の審査及び現場検査等を実施して、該当する建物に関する消防用設備の設置や防火管理者の選任状況などが消防法令に適合する場合、消防法令適合通知書を交付します。

2.申請に係る書類について

 以下の書類を準備して、消防本部消防課で手続きを行ってください。

  1.  消防法令適合通知書交付申請書
  2.  建物に関する図面等(案内図、配置図、平面図、立面図、設備図など)
  3.  建物の面積(床面積、延べ面積)が証明できる書類(求積図、面積算定図面、確認検査済証)

(注意)許可申請等に該当する部分だけではなく、建物全体に係る資料が必要となります。

届出(申請)必要書類(例)

1.消防設備等(特殊消防用設備等)設置届出書 2部

 (注意)通常は設置業者が提出

 (例)書類一覧

  • 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
  • 特定小規模施設用自動火災報知設備試験結果報告書
  • 消火器試験結果報告書
  • 誘導等及び誘導標識試験結果報告書
  • 配線の試験結果報告書
  • 承認図(設備の仕様書)
  • 建物に関する図面
  • 建物の面積(床面積、延べ面積)が証明できる書類

2.消防法令適合通知書交付申請書 1部

  • 消防法令適合通知書交付申請書(旅館業法)
  • 消防法令適合通知書交付申請書(住宅宿泊事業)
  • 建物に関する図面
  • 建物の面積が証明できる書類

(注意)布製品は防炎規制あり

  • カーテンやロールカーテン等
  • カーペットや絨毯等は2平方メートル以上から

3.防火対象物使用開始届出書 2部

  • 1.防火対象物使用開始届
    (注意)建物を使用する日の7日前までに提出が必要となります。
  • 建物に関する図面
  • 建物の面積が証明できる書類

(注意)以下の(1)(2)(3)に該当する建物なら追加で書類の提出が必要です。

(1) 収容人数30人以上

  • 防火管理者選任解任届出書 2部
    (注意)防火管理者講習修了証明書のコピー添付
  • 消防計画作成届出書 2部
  • 消防計画 2部

(2) 火を使用する設備等(一定容量以上)があれば

  • 火を使用する設備等の設置届出書 2部
  • 発電設備等の設置届出書 2部

(3) すでに消防設備がある建物

消防設備等点結果報告書

消防用設備検査・消防法令適合検査について

  • 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書、消防法令適合通知書交付申請書の書類提出後、特に不備がなければ受付を行い、設備検査、法令適合検査を行う日取りを決定します。
  • 現場での検査・調査には関係者の同伴が必要です。
  • 検査、調査に指摘事項等がなければ、検査日から約3日後には「消防法令適合通知書」のお渡しが可能となります。

詳しくは、下記の問い合わせ先までご連絡ください。尚、窓口での申請書の提出、相談に関しては電話での事前予約をお願い致します。

問い合わせ先

那賀町消防本部 消防課 予防係

住所 徳島県那賀郡那賀町百合字石橋250番地

電話 0884-62-1191

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部
電話番号0884-62-1191
メールアドレス:​​​​​​​fd.naka119@naka.i-tokushima.jp