震災時における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて

更新日:2025年01月30日

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なかちょう 那賀町

地震や台風等により、危険物施設が被災することで、平常時とは異なる危険物の貯蔵や取扱いが必要となる場合があります。

想定される例として、

  • ドラム缶等による燃料の貯蔵・取扱い
  • 危険物を収納する設備からの危険物の抜き取り
  • 移動タンク貯蔵所等による給油、注油等
  • 可搬式給油設備と移動タンク貯蔵所を用いた車両への給油
  • 避難所等の屋外又は屋内における消毒用アルコール貯蔵等

などがあります。このような震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いは、事前に手続きをしておくことで、電話等により申請を行い、承認を受けることができます

手続の流れ

  1. 震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱いを計画している事業所等は、内容について消防署と事前協議。
  2. 事業所等は事前協議をもとに、実施計画を作成し、消防署へ提出。
  3. 消防署は内容を確認の上、提出された実施計画を受け付け。
  4. 震災時等の発生後、事業所等は消防署へ電話又は来署等により実施計画のとおり実施することを申請。なお、電話等による申請は震災等が発生した場合であって、消防署が必要と認めた場合に可能。
  5. 消防署は、実施計画の内容を確認し、速やかに承認を行います。

実施計画書・チェックリストの提出について

事前に消防署と協議した上、実施計画書及びチェックリスト等を作成し、消防本部消防課に提出してくだい。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部
電話番号0884-62-1191
メールアドレス:​​​​​​​fd.naka119@naka.i-tokushima.jp