違反対象物公表制度について

更新日:2025年01月30日

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なかちょう 那賀町

重大な消防法令違反対象物の公表制度が令和2年4月1日から開始。

違反対象物公表制度とは

 建物を利用する方が、自ら火災の危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用できるよう、消防機関が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反をホームページで公表する制度です。

公表の対象となる建物

 消防法で「特定防火対象物」として定められている飲食店、百貨店、ホテル、病院、社会福祉施設等の不特定多数の方が利用する建物が対象となります。

公表の対象となる法令違反

 建物に義務付けられた「屋内消火栓設備」「スプリンクラー設備」「自動火災報知設備」が設置されていない消防法令違反が対象となります。

公表の内容

 公表する内容は次に掲げる内容となります。

  1. 建物の名称
  2. 建物の所在地
  3. 違反の内容
  4. その他消防長が必要と認める事項

公表の方法

 那賀町消防本部のホームページへ掲載します。

公表の時期

 立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。

 また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。

防火対象物の関係者の皆様へ

 次のような場合に重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に消防署にご相談ください。

  1. 増築や改築、隣接建物との接続を行う場合
  2. 飲食店、物品販売店舗、旅館、福祉施設等の用途が新たに入居する場合など

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部
電話番号0884-62-1191
メールアドレス:​​​​​​​fd.naka119@naka.i-tokushima.jp