森林の立木を伐る場合には届け出が必要です。
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森林の立木を伐採する場合には,森林法第10条の8第1項の規定に基づく「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出が必要です。
届出対象者
- 森林の立木を伐採する方(伐採する方と森林所有者が同じ場合)
- 伐採業者と森林所有者の連名(伐採業者と森林所有者が異なる場合)
届出の期間
伐採を開始する日の90日から30日前まで
添付書類
伐採する森林の所在図面(5000分の1)
伐採届様式
この記事に関するお問い合わせ先
林業振興課
電話番号:0884-62-1203
更新日:2025年01月30日