危険木伐採事業について
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住宅に被害を及ぼす倒木から住民の生命及び財産を守るため、被害を与える恐れのある立竹木等の伐採及び整理に必要な経費に対して補助を行っています。これまでは、地目または現況が山林の立竹木等を対象としていましたが、令和7年4月1日より地目または現況が山林以外の立竹木等も補助の対象とすることにいたしました。(ただし、庭木は対象外。)
【採択基準】・危険木の所有者(管理者を含む)または住宅の所有者が森林整備法人、
那賀町内の林業事業体及び林業従事者に委託して行う事業であること。
・危険木の所有者から同意を得られていること。
・危険木の伐採及び整理に係る費用であること。
・過去において本補助金の交付を受けた住宅でないこと。
【補助金額】・危険木の伐採及び整理に必要な経費の10分の3以内。
(補助金は千円未満切り捨て。限度額30万円。)
この記事に関するお問い合わせ先
林業振興課
電話番号:0884-62-1203
メールアドレス:ringyo@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年03月24日