森林環境譲与税の使途公表について

更新日:2025年01月30日

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なかちょう 那賀町

那賀町における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表いたします。

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

森林環境譲与税について

平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から市町村及び都道府県に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

市町村及び都道府県は、森林環境譲与税の使途等を公表しなければならないとされています。

関係法令

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄録)

第34条3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

この記事に関するお問い合わせ先

林業振興課
電話番号:0884-62-1203