相続等で農地を取得した時の届出について
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相続等により農地の権利を取得した時は、農業委員会への届出が必要です。
届出が必要な方は、農地法の許可を要さずに次の理由で農地の権利を取得した方です。
- 相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
- 法人の合併・分割
- 時効
届出先
農地の所在する市町村農業委員会
この記事に関するお問い合わせ先
農業振興課
電話番号:0884-62-3776
メールアドレス:nogyo@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年01月30日