相続等で農地を取得した時の届出について

更新日:2025年01月30日

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なかちょう 那賀町

相続等により農地の権利を取得した時は、農業委員会への届出が必要です。

届出が必要な方は、農地法の許可を要さずに次の理由で農地の権利を取得した方です。

  1. 相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
  2. 法人の合併・分割
  3. 時効

届出先

農地の所在する市町村農業委員会

この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課
電話番号:0884-62-3776
​​​​​​​メールアドレス:nogyo@naka.i-tokushima.jp