農地の権利異動にかかる下限面積の廃止について
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下限面積要件の廃止について
農地法の一部が改正され、令和5年4月1日より農地の権利取得にかかる下限面積要件が廃止されました。
これに伴い、那賀町で設定していた下限面積(20アール)、那賀町空き家に付随した農地の別段面積で設定されていた下限面積(1平方メートル)も廃止となりました。
ただし、農地の権利取得に関する下限面積以外の要件は引き続き維持されますので、ご留意ください。
適用要件
- 権利を取得する者(借り手や買い手)またはその世帯員等が保有している農地も含め、全ての農地を効率的に耕作すること。
- 権利を取得する者またはその世帯員等が耕作に必要な農作業に常時従事すること。
- 地域の農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないこと。
- (注意)法人については、別途要件があります。
お問い合わせ
農業委員会事務局 0884-62-3776(農業振興課内)
この記事に関するお問い合わせ先
農業振興課
電話番号:0884-62-3776
メールアドレス:nogyo@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年01月30日