特別児童扶養手当について
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20歳未満で、政令に規定する障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する人が認定請求できます。※申請が必要です。
ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。
(1)手当を受けようとする人又は児童が日本に住んでいないとき
(2)児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
(3)児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
手当月額*令和7年4月現在
障害等級
※障害者手帳の等級ではありません
1級 56,800円
2級 37,830円
※手当の月額は、物価変動等の要因により今後改定されることがあります。
※障がい等級については、医師の作成した診断書により判断されます。
この記事に関するお問い合わせ先
保健医療福祉課
電話番号:0884-62-1141
メールアドレス:kenko@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年08月01日