介護保険事業において要支援・要介護認定を受けている皆様・ご家族の皆様へ

更新日:2026年08月01日

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なかちょう 那賀町

「介護保険負担割合証(白色)」の有効期限が更新されています。

介護保険負担割合証(白色)は介護保険サービスを受けるときの自己負担割合を示す証明書です。介護保険サービスを利用したときの負担割合(1割~3割)が記載されます。
負担割合は個人の所得で決まるので、家族でも負担割合が異なることがあります。
介護保険被保険者証(薄紫色)と一緒に大切に保管してください。

8月1日以降に使用できる割合証は7月下旬に送付しておりますので、ご確認いただき、8月1日以降に介護保険サービスを利用する際に、ケアマネージャーや利用している介護事業所へ提示してください。
★7月末で認定期間が終了し、現在更新中の方については、更新の認定とともに発行いたしますので、更新認定されるまでお待ちください。

利用者負担割合 65歳以上の場合 

年金収入等 340万円以上 ※1 3割
年金収入等 280万円以上 ※2 2割
年金収入等 280万円未満 1割

※1 「本人の合計所得金額220万円以上」かつ同一世帯の第1号被保険者の「課税年金収入+その他合計所得金額」が単身世帯で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上」

※2 「本人の合計所得金額160万円以上220万円未満」かつ同一世帯の第1号被保険者の「課税年金収入+その他合計所得金額」が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上の方

※40歳以上65歳未満の2号被保険者の方は、所得にかかわらず1割負担です。ただし、保険料滞納により給付額減額の措置を受けているときは、この限りではありません。

(証を紛失した時は)
お近くの役場窓口で再発行のお手続きが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉子育て課
電話番号:0884-62-1141
​​​​​​​メールアドレス:kenko@naka.i-tokushima.jp