高齢者補聴器購入費補助金交付事業のご案内
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聴力機能の低下により日常生活に支障がある高齢者に対し、閉じこもりや認知機能の低下等を防ぐとともに、高齢者の積極的な社会参加及び地域交流を支援するため、補聴器購入費用の一部を補助します。
補助対象者
- 本町の住民基本台帳に記録されている方で、現に居住する満65歳以上の方
- 町税等の滞納がない方
- 聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けておらず、法に基づく補装具(補聴器)の交付を受けられない方
- 両耳聴力が原則として40デシベル以上70デシベル未満の中等度難聴である方。ただし、医師が補聴器の使用の必要性を認めた場合は、両耳聴力が40デシベル未満も対象とします。
- 過去に本事業の補助を受けたことがない方
- 申請時の前年課税所得金額が120万円以下である方
補助金額
補聴器及び附属品の購入費用に2分の1を乗じた額とし、台数を問わず3万円を上限とします。
※診察料、検査料等の受診費用、修理、保守、文書料、調整等の費用は対象外です。
※補助金交付決定前に購入した補聴器は補助の対象としません。
申請の流れ

那賀町高齢者補聴器購入費補助金 診断書・意見書
※予算に限りがございますので、病院で受診する前に下記のお問い合わせ先までご確認のお電話をお願いします。
申請書
注意事項
- 補助対象となる補聴器は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第6項に規定する管理医療機器に該当するもの
- 補聴器購入費用はいったん全額自己負担となります。
- 申請書はその年度の末日14日前までに役場窓口にご提出ください。
- 請求書は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日までに提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉子育て課
電話番号:0884-62-1141
メールアドレス:kenko@naka.i-tokushima.jp




更新日:2026年04月30日