【居宅事業所用:9月12日〆切】居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について(R7前期分)

更新日:2025年08月21日

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なかちょう 那賀町

特定事業所集中減算の概要

特定事業所集中減算とは、各居宅介護支援事業所において判定期間内に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)、福祉用具貸与が位置づけられた居宅サービス計画数をそれぞれ算出し、正当な理由なく紹介率最高法人(最も紹介件数の法人)への紹介率が80%を超えたサービスがある場合、減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、月200単位を所定単位数から減算するというものです。
このため、すべての居宅介護支援事業所において、判定期間終了後には速やかに紹介率最高法人への紹介率が80%を超えるか否かの判定を行う必要があり、判定結果に応じて、必要な書類を那賀町に報告していただくことになります。

対象期間
区分 判定期間 報告期間 減算適用期間

前期

3月1日から同年8月末日

9月1日から9月15日(必着) 10月1日から翌年3月31日
後期 9月1日から翌年2月末日 3月1日から3月15日(必着) 4月1日から同年9月30日

15日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直近の開庁日までを提出期限とします。

対象サービス

訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)、福祉用具貸与

令和7年度前期の届出について

提出期限

令和7年9月12日(金曜日)

特定事業所集中減算の流れ

すべての居宅介護支援事業所は【様式1】を作成し、以下のフローチャートに従って提出期限までに必要書類の提出を行ってください。

判定にあたっての注意

判定の結果が「減算なし」となった場合であっても、算定結果に疑義が生じた場合は遡って減算が適用となり、報酬の返還が発生することもありますのでご注意ください。

様式
提出方法

・那賀町役場保健医療福祉課介護保険担当に直接提出

・郵送の場合
〒771-5495
那賀郡那賀町延野字王子原31番地1
那賀町役場保健医療福祉課介護保険担当
封筒に「集中減算チェック用紙在中」と朱書きしてください。

・電子メールの場合
様式1のチェック用紙を提出する場合に限り、可能とします。
件名は、「特定事業所集中減算(事業所名)」とし、担当者名を本文に記入して ください。
様式1は、PDF化して提出してください。

この内容に関する連絡先

保健医療福祉課
介護保険担当 電話:0884-62-1141

この記事に関するお問い合わせ先

保健医療福祉課
電話番号:0884-62-1141
​​​​​​​メールアドレス:kenko@naka.i-tokushima.jp