【居宅事業所用:9月12日〆切】居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について(R7前期分)

特定事業所集中減算の概要
特定事業所集中減算とは、各居宅介護支援事業所において判定期間内に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)、福祉用具貸与が位置づけられた居宅サービス計画数をそれぞれ算出し、正当な理由なく紹介率最高法人(最も紹介件数の法人)への紹介率が80%を超えたサービスがある場合、減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、月200単位を所定単位数から減算するというものです。
このため、すべての居宅介護支援事業所において、判定期間終了後には速やかに紹介率最高法人への紹介率が80%を超えるか否かの判定を行う必要があり、判定結果に応じて、必要な書類を那賀町に報告していただくことになります。
対象期間
区分 | 判定期間 | 報告期間 | 減算適用期間 |
前期 |
3月1日から同年8月末日 |
9月1日から9月15日(必着) | 10月1日から翌年3月31日 |
後期 | 9月1日から翌年2月末日 | 3月1日から3月15日(必着) | 4月1日から同年9月30日 |
15日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直近の開庁日までを提出期限とします。
対象サービス
訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)、福祉用具貸与
令和7年度前期の届出について
提出期限
令和7年9月12日(金曜日)
特定事業所集中減算の流れ
すべての居宅介護支援事業所は【様式1】を作成し、以下のフローチャートに従って提出期限までに必要書類の提出を行ってください。
特定事業所集中減算の流れ (Excelファイル: 15.3KB)
那賀町における特定事業所集中減算の正当な理由の範囲 (Excelファイル: 12.7KB)
判定にあたっての注意
判定の結果が「減算なし」となった場合であっても、算定結果に疑義が生じた場合は遡って減算が適用となり、報酬の返還が発生することもありますのでご注意ください。
様式
提出方法
・那賀町役場保健医療福祉課介護保険担当に直接提出
・郵送の場合
〒771-5495
那賀郡那賀町延野字王子原31番地1
那賀町役場保健医療福祉課介護保険担当
封筒に「集中減算チェック用紙在中」と朱書きしてください。
・電子メールの場合
様式1のチェック用紙を提出する場合に限り、可能とします。
件名は、「特定事業所集中減算(事業所名)」とし、担当者名を本文に記入して ください。
様式1は、PDF化して提出してください。
この内容に関する連絡先
保健医療福祉課
介護保険担当 電話:0884-62-1141
この記事に関するお問い合わせ先
保健医療福祉課
電話番号:0884-62-1141
メールアドレス:kenko@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年08月21日