「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)のご案内
特別弔慰金の趣旨
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年、80周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日において恩給法による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がおられない場合に、先順位の遺族1名に対して特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされます。(その方と同順位の方がおられる場合は、その裁定をもって全員に対してしたものとみなされます。)
支給対象となる方
令和7年4月1日(基準日)において、ご遺族の中に「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- ※戦没者等の父母
- ※戦没者の孫
- ※戦没者の祖父母
- ※戦没者の兄弟姉妹
- 上記1から6以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※3~6については戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を
満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
☆戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円円、5年償還(年5万5千円)の記名国債
請求期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日まで
(請求期間内に請求を行わないと、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅しますので、ご注意下さい。)
請求窓口
那賀町役場保健医療福祉課又は各支所窓口(請求者の居住地の市町村)
請求時に必要なもの
本人確認書類(顔写真入り1点または顔写真無し2点)、印鑑
*請求者が窓口に来ることが困難で代理の方が手続される場合は、委任状と、請求者と代理人の本人確認書類が必要です。
※詳しくは、那賀町役場保健医療福祉課(電話0884-62-1141)までお問い合わせ下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
保健医療福祉課
電話番号:0884-62-1141
メールアドレス:kenko@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年04月09日