寡婦年金

更新日:2026年04月01日

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なかちょう 那賀町

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および保険料免除期間が10年以上ある夫が何の年金も受けずに亡くなったときに、その夫と10年以上婚姻関係があった妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまで支給されます。
死亡一時金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

手続きに必要な書類

  1. 請求者の本人確認書類
  2. 亡くなった方の基礎年金番号がわかる書類(年金手帳など)
  3. 死亡診断書の写し
  4. 戸籍謄本
    ・亡くなった方と請求者の続柄がわかるもの
  5. 住民票の写し(本籍と続柄の記載があるもの)
    ・亡くなった方の住民票(除票)
    ・請求者の世帯全員の住民票
  6. 請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税証明書など)
  7. 請求者名義の預金通帳


※請求書に個人番号を記入することで、4、5、6の書類を省略できます。
※4、5は死亡日以降かつ請求書提出日の6か月以内に交付されたものに限ります。
※ご遺族の状況等により、上記以外の書類の提出が必要となる場合があります。

手続き場所

  • 那賀町役場住民課または各支所窓口
  • 最寄りの年金事務所

詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
電話番号:0884-62-1194
​​​​​​​メールアドレス:jumin@naka.i-tokushima.jp