国民年金保険料の法定免除制度
国民年金第1号被保険者本人が次の(1)~(3)のいずれかに該当するときに、届出により、保険料の納付が全額免除される制度です。
対象となる方
(1)日本国籍を有し、生活保護法による「生活扶助」を受けている方
(2)障害基礎年金または障害厚生年金等の1級または2級の受給権者
(3)国立ハンセン病療養所などで療養している方
対象期間
該当した日の属する月の前月から該当しなくなった日の属する月まで
法定免除の免除開始月
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法定免除の要件 |
免除開始月 |
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| (1)生活保護法による「生活扶助」を受けている方 | 生活保護を受け始めた日を含む月の前月 |
| (2)障害基礎年金または障害厚生年金等の1級または2級の受給権者 | 認定された日を含む月の前月 |
| (3)国立ハンセン病療養所などで療養している方 | 療養が始まった日を含む月の前月 |
過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合、法定免除に該当した期間の保険料のうち法定免除の該当年月日以降に納めた保険料については、原則還付されます。
法定免除を受けた期間がある場合の年金額
法定免除を受けた期間は老齢基礎年金の受給資格期間および年金額に算入されます。なお、この期間についての老齢基礎年金額は、1カ月を2分の1で計算されます(平成21年3月分までは1ヵ月を3分の1として計算されます)。
追納制度について
免除が承認された期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。追納すれば、受け取れる老齢基礎年金額は国民年金保険料を全額納付した場合と同じ取扱いになります。
免除の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
納付申出制度について(障害年金の受給権者向け)
将来に障害の状態が軽快し、障害基礎年金が受給できなくなった場合に備えて老齢基礎年金額を増やすための制度です。
障害年金を受け取りつつも、国民年金保険料を納付ができます。ただし、障害基礎年金を生涯にわたって受給できることとなった場合、保険料を納付した部分は増額されませんのでご注意ください。
手続きに必要な書類
- 本人確認書類
- 基礎年金番号がわかる書類もしくはマイナンバーカード
- 生活保護受給証明書(生活保護受給者の場合)
- 障害年金証書(障害年金受給者の場合)
手続き場所
- 那賀町役場住民課または各支所窓口
- 最寄りの年金事務所
法定免除期間の留意点
免除理由に該当しなくなったときは、法定免除消滅の届出が必要です。法定免除消滅後も保険料の納付が難しい場合は、「国民年金保険料の免除・納付猶予申請」をすることができます。ご希望の場合はお早めにお手続きをしてください。
詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
電話番号:0884-62-1194
メールアドレス:jumin@naka.i-tokushima.jp




更新日:2026年04月01日