国民年金保険料の免除・納付猶予制度
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除される「免除制度」や、納付が猶予される「納付猶予制度」があります。
免除制度
申請者本人、配偶者および世帯主の前年所得(翌年1月以降に申請する場合は前々年の所得)が一定額以下であり、経済的理由などで保険料の納付が困難な場合、本人の申請により承認を受ければ、保険料の全額または一部の納付義務が免除される制度です。
免除される額は全額または一部免除(4分の3、半額、4分の1)のいずれかです。
納付猶予制度
申請者本人および配偶者の前年所得(翌年1月以降に申請する場合は前々年の所得)が一定額以下の場合、本人の申請により承認を受ければ、保険料の納付が猶予される制度です。
※納付猶予制度の対象年齢は50歳未満となります。
「免除」と「納付猶予」の違い
保険料の免除と納付猶予は、以下の表のとおり、その期間が老齢基礎年金額に反映されるかどうかに違いがあります。
| 区分 | 受給資格への反映 | 年金額への算入 |
|---|---|---|
| 全額免除 | あり | あり |
| 一部免除(※) | あり | あり |
| 納付猶予 | あり | なし |
| 未納 | なし | なし |
※一部免除の承認を受けている期間は減額された保険料の納付する必要があります。
免除・納付猶予された期間がある場合の年金額
免除・納付猶予された期間がある場合の老齢基礎年金額は、以下のとおり保険料を全額納付した場合と比べて低額となります。

※免除承認期間が平成21年3月以前は年金額への算入が上記と異なります。
免除・納付猶予の所得基準
免除・納付猶予を受けるための所得の基準は、前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることです。※失業等の理由により申請する場合、その該当者の所得を除外して審査されます。
全額免除・納付猶予 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
4分の3免除 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
手続きに必要な書類
- 本人確認書類
- 基礎年金番号がわかる書類もしくはマイナンバーカード
- (失業等の理由により申請する場合)離職票や退職辞令など、失業したことがわかる公的機関が発行した証明書の写し
申請は原則として毎年度必要です。毎年7月が新年度の受付開始月です。
※過年度分の申請は、過去2年1か月前の月分までさかのぼって申請ができます。
手続き場所
- 那賀町役場住民課または各支所窓口
- 最寄りの年金事務所
窓口での手続きが困難な方は、電子申請もできます
マイナポータルから24時間いつでも電子申請ができます。マイナンバーカードを所有されている方は、窓口に行かずにオンラインで手続きできるため、おすすめです。
追納ができます
免除・納付猶予が承認された期間は、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。追納すれば、受け取れる老齢基礎年金額は国民年金保険料を全額納付した場合と同じ取扱いになります。
免除・納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
電話番号:0884-62-1194
メールアドレス:jumin@naka.i-tokushima.jp




更新日:2026年04月01日