障害基礎年金
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国民年金加入中に病気やけがで、日常生活に著しく支障のある障がいの状態になったときに受けられます。被保険者でなくなった後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方も対象になります。
受給するための要件
初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、初診日の前日において保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
年金請求に必要な書類
- 戸籍謄(抄)本または住民票
- 医師の診断書(所定の様式あり)
- 受診状況等証明書(初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合)
- 病歴・就労状況等申立書
- 請求者名義の預金通帳
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
※請求書に個人番号を記入することで、1の書類を省略できます。
※請求者の状況等により、上記以外の書類の提出が必要となる場合があります。
手続き場所
- 那賀町役場住民課または各支所窓口
- 最寄りの年金事務所(予約)
※第3号被保険者期間中に初診日がある場合、最寄りの年金事務所で手続きを行ってください。
詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
電話番号:0884-62-1194
メールアドレス:jumin@naka.i-tokushima.jp




更新日:2026年04月01日