産前産後期間における国民年金保険料の免除制度

更新日:2026年04月01日

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なかちょう 那賀町

国民年金第1号被保険者本人が出産した際に、届出により、その出産前後の一定期間の保険料が免除されます。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定月(または出産月)の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。届出をすると、国民年金保険料が納付されたことになり、将来の年金受給額は減りません。

多胎の方は、出産予定月(または出産月)の3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。

 


すでに該当期間分の保険料を納付されている場合には、該当期間分の保険料が後日還付されます。該当期間分の保険料について経済的な理由により、免除・納付猶予を受けている場合も、将来受け取れる年金額が多くなるので、必ず産前産後免除の届出をしてください

対象となる方・受付期間

【対象となる方】
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
なお、出産ついては、妊娠85日(4カ月)以上の出産とし、死産、流産、早産された方を含みます。

【受付期間】
出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出はいつでも可能です。

手続きに必要な書類

  • 本人確認書類
  • 基礎年金番号がわかる書類もしくはマイナンバーカード
  • 出産予定日が確認できる書類(母子健康手帳など)

手続き場所

  • 那賀町役場住民課または各支所窓口
  • 最寄りの年金事務所
窓口での手続きが困難な方は、電子申請もできます

マイナポータルから24時間いつでも電子申請ができます。マイナンバーカードを所有されている方は、窓口に行かずにオンラインで手続きできるため、おすすめです。

産前産後免除期間中も付加保険料の納付ができます

付加保険料(月額400円)を納めることができます。付加年金の額は「200円×付加保険料を納めた期間」で計算され、将来受け取る老齢基礎年金に上乗せされます。

詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
電話番号:0884-62-1194
​​​​​​​メールアドレス:jumin@naka.i-tokushima.jp