那賀町ブロック塀等撤去支援事業補助金について
ページID : 2989
那賀町ブロック塀等撤去支援事業補助金
那賀町では、地震によるブロック塀等の倒壊による被害や、避難時の通行の妨げとなることを軽減するため、ブロック塀等の撤去を行う所有者に対し、その経費の一部について補助を行っています。
(注意)ブロック塀等とは、コンクリートブロック造、れんが造、石造その他の組積造による塀(フェンスその他これらに類するものとの混用の場合を含む)および門柱になります。
【補助要件】
次の事項の全てに該当するもの
- 町職員が危険なブロック塀として、規定された点検表に基づき点検した結果、安全対策が必要と判定されたもの
- 倒壊した際、前面の道路を閉塞し通行を妨げるもの
- 危険なブロック塀等の撤去後に、道路等からの高さが40cmを超えるブロック塀を新たに設置しないこと
【補助対象経費】
- 危険ブロック塀等の撤去工事(町内の施工業者等が施工するものに限る。)に要する経費
【補助率】
- 対象経費の5分の4以内かつ撤去する道路面に面するブロック塀等の長さに10,000円/mを乗じて得た額
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 補助上限額は、80,000円
【事業事例】
- ケース1 ブロック塀撤去工事として、工事延長7m、工事費80,000円の工事を行った場合
補助金 工事費80,000円 × 4/5 = 64,000円 ・・・1
工事延長7m × 10,000円 = 70,000円 ・・・2
1かつ2なので 64,000円
自己負担 80,000円 ー 64,000円 = 16,000円 - ケース2 ブロック塀撤去工事として、工事延長7m、工事費120,000円の工事を行った場合
補助金 工事費120,000円 × 4/5 = 96,000円 → 上限80,000円 ・・・1
工事延長7m × 10,000円 = 70,000円 ・・・2
1かつ2なので 70,000円
自己負担 120,000円 - 70,000円 = 50,000円
お申し込み必要書類
この記事に関するお問い合わせ先
防災課(鷲敷浸水対策室)
電話番号:0884-62-1183
メールアドレス:chiiki@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年01月30日