令和7年度 徳島県後期高齢者医療制度 保険料のお知らせ

更新日:2025年04月01日

ページID : 3172
なかちょう 那賀町

被保険者の皆様に納めていただく保険料は、公費や現役世代の支援金とともに大切な財源となり、後期高齢者医療に要する費用に充てることとなっています。
被保険者の皆様には、ご負担をおかけしますが、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。

【保険料額の計算について】
保険料の額は、所得割額と均等割額の合計となっており、所得の低い方および被用者保険(国保・国保組合以外の健康保険)の被扶養者であった方については、軽減制度があります。
令和7年度における保険料の計算方法および軽減制度の詳細は以下のとおりです。

後期高齢

前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

保険料の軽減(令和7年度)

均等割額の軽減 世帯主と世帯の被保険者全員の総所得金額等を合計した額が、次に示す軽減判定基準以下の場合は、均等割が軽減されます。
軽減判定基準 軽減割合
43万円+「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下 7割
43万円+「30万5,000円×世帯の被保険者数」+「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下 5割
43万円+「56万円×世帯の被保険者数」+「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下 2割
  • 軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に徳島県で被保険者の資格取得した方は資格取得日)時点の世帯状況により行います。
  • 軽減判定において世帯の総所得金額等の合計額を計算する際、65歳以上(※)の方については、年金所得から15万円を控除します。
  • 表中の○○○部分は、年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します。
  • 「年金・給与所得者」とは、世帯主および世帯の被保険者のうち、次のいずれかに該当する方のことです。
    1.給与収入額(専従者給与を含まず)が55万円を超える方
    2.65歳未満(※)で、公的年金収入額が60万円を超える方
    3.65歳以上(※)で、公的年金収入額が125万円を超える方

(注意)令和7年度は、昭和35年1月1日以前に生まれた方が65歳以上となります。

被保険者の被扶養者であった場合の軽減 後期高齢者医療制度加入の前日まで被用者保険(国保・国保組合以外の健康保険)の被扶養者であった方は、所得割額の負担がなく、後期高齢者医療制度の被保険者になってから2年の間、均等割額が5割軽減されます。
ただし、上記の7割軽減に該当する場合は、7割軽減が適用されます。
被用者保険の被扶養者であった被保険者に対する被保険者均等割軽減
(後期高齢者医療制度の被保険者になってから2年の間)
軽減割合
5割
保険料の納め方 年間保険料額は毎年8月に決定し、お知らせします。
納付方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2通りで、納付先はお住まいの市町村です。
  • 特別徴収(年金からの天引き)
    公的年金の受給額が年額18万円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、1回当たりに受け取る年金額の2分の1以下の方が対象です。
    なお、4月から8月分については、年間保険料額決定前のため、仮の保険料額で特別徴収を行います。
【特別徴収】の徴収例
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年の所得が確定するまでの間、前年度の保険料額を基に仮算定された保険料額を徴収します。 前年の所得確定後の8月に年間保険料額を決定し、その年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3期に分けて徴収します。
  • 普通徴収(納付書または口座振替による納付)
    特別徴収の対象とならない方については、納付書または口座振替による納付となります。
    (注意)新たに被保険者となった方や、市町村をまたいで転出・転入した方については、一定期間普通徴収となります。

 

お問い合わせ先

徳島県後期高齢者医療広域連合事務局事業課

〒771-0135 徳島市川内町平石若松78番地1

電話番号:088-677-3666

または那賀町役場税務保険課(0884-62-1182)もしくは各支所窓口まで

この記事に関するお問い合わせ先

税務保険課
電話番号:0884-62-1182
​​​​​​​メールアドレス:zeimu@naka.i-tokushima.jp