《令和8年2月8日執行》衆議院議員総選挙について
衆議院議員総選挙の投票日は令和8年2月8日(日曜日)です。
棄権することなく、大切な一票を投じてください。
(当日)投票時間
当日は、投票区で定められた投票所のみで投票することとなります。
例)中山地区の方は、中山公民館のみでしか投票ができません。
| 鷲敷地区 | 午前7時から午後8時まで |
| 相生地区 | 午前7時から午後7時まで |
| 上那賀・木沢・木頭地区 |
午前7時から午後6時まで |
(詳細)那賀町内_当日投票所一覧(PDFファイル:105.7KB)
期日前投票
期日前投票とは、投票日当日に投票所に行って投票することのできない人が、当日より前に期日前投票所で投票する制度です。
選挙日当日とは異なり、どこの地区の期日前投票所でも投票することができます。
仕事やレジャー、冠婚葬祭等の理由で、投票日当日に投票できない人は、ぜひご利用ください。
期日前投票期間
今回、国民審査のみ期日前投票期間が異なります。
※国民審査法第16条の2の規定による
〔小選挙区・比例〕
令和8年1月28日(水曜日)から令和8年2月7日(土曜日)まで
〔国民審査〕
令和8年2月1日(日曜日)から令和8年2月7日(土曜日)まで
期日前投票場所
住民票上の投票区に関係なく、いずれの期日前投票所でも投票できます。
例)中山地区にお住まいの方でも、木頭支所で投票することが可能です
|
那賀町役場本庁 那賀町役場相生庁舎 |
午前8時30分から午後8時まで |
|
上那賀支所 木沢支所 木頭支所 |
午前8時30分から午後7時まで |
那賀町で投票ができる人
平成20年2月9日までに生まれた人で、令和7年10月26日までに那賀町に住民登録をし、引き続き3ヶ月以上那賀町に住んでいる人は、那賀町で投票ができます。
那賀町へ転入した人
令和7年10月26日以降に住民登録(届け出)をした人は、前の住所地で選挙人名簿に登録されていれば、前住所地で投票することができます。
那賀町から転出した人
那賀町の選挙人名簿に登録されている人が他の市町村へ転出した場合、転出先の選挙人名簿に登録されるまでの間は、那賀町で投票できます。どちらで投票できるかわからない場合は、選挙管理委員会へお問い合わせください。
町内で転居した人
令和8年1月19日から2月7日までの間に町内で転居した人は、転居前の旧住所地(旧投票区)での投票となります。詳しくは、お手元に届く投票所入場券はがきをご確認ください。
不在者投票
滞在地(転出先)での不在者投票
長期の仕事や旅行などで町外に滞在する人は、滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。なお、投票用紙の送付は郵便で行いますので、予定のある人は早めに投票用紙と封筒を取り寄せてください。
▼不在者投票の請求書はこちら▼
R8衆議_投票用紙および不在者投票用封筒の請求書兼宣誓書(PDFファイル:90.4KB)
(記載見本)投票用紙および不在者投票用封筒の請求書兼宣誓書(PDFファイル:161.4KB)
病院や老人ホームでの不在者投票
徳島県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどの施設に入院・入所している方は、その施設内でも不在者投票をすることができます。事前に病院または施設にお申し出ください。
郵便等による不在者投票
身体に重度の障害があり、公職選挙法で定める要件に該当する人は、自宅で郵便等による不在者投票ができます。投票用紙の交付申請期間は、選挙の期日4日前までです。
この場合は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。お早めに那賀町選挙管理委員会までお問い合わせください。
在外選挙制度について
国外に居住する日本国民に選挙権行使の機会を保障するための制度です。在外選挙を行うには在外選挙人名簿に登録し、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。
「投票所入場券」はがきについて
1月26日から郵送を開始します。投票する際に投票所へお持ちください。
万一、はがきが届かなかった場合は、紛失した場合でも、選挙権がある人は投票することができますので、投票の際は本人確認書類をお持ちの上で、投票所で申し出てください。
那賀町選挙管理委員会
〒771-5295
徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川104番地1
那賀町総務課内
電話番号:0884-62-1121
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
電話番号:0884-62-1121
メールアドレス:soumu@naka.i-tokushima.jp




更新日:2026年01月27日