那賀町職員の懲戒処分にかかる公表について
ページID : 144
那賀町では、令和4年10月1日付で職員2名の懲戒処分を行いましたので、那賀町職員の懲戒処分の公表基準に関する要綱第3条の規定に基づき、次のとおり公表します。
今後は全職員に対し、さらなる綱紀粛正の徹底を図り、再発防止と町政の信頼回復に努めてまいります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
電話番号:0884-62-1121
メールアドレス:soumu@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年01月30日