【令和6年度】低所得世帯(非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)への新たなこども加算給付金について
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令和6年度 新規非課税世帯等支援給付金を受けた世帯のうち、18歳以下の子どもがいる世帯に、国の交付金を活用し、子ども1人当たり5万円を加算給付します。
(補足)この給付金は、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」の「こども加算」部分として給付します。
概要
1.給付額
こども1人あたり5万円
2.給付対象者
- 基準日の令和6年6月3日(月曜日)に那賀町に住民票があること
- 対象となる18歳に達する日以降最初の3月31日までの子どもが世帯にいること
- 世帯主が令和6年度 新規非課税世帯等支援給付金を受給していること
(注意)令和5年度 物価高騰住民税非課税世帯支援給付金(追加給付分7万円、所得割非課税世帯10万円)を受給した世帯は対象外です。
3.加算対象
基準日の令和6年6月3日(月曜日)に給付対象者と同一世帯の、18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども(令和7年3月31日時点で満18歳以下である子ども)
- 別居している子どもを扶養している場合も申請で対象になることがあります。
- 施設入所している子どもは対象外です。
- 基準日以降に生まれた新生児は対象の方に出生後通知します。
4.給付手続き
- 申請は不要です。那賀町から給付対象者に養育確認書を送り、内容に変更がなければ、令和6年度 新規非課税世帯等支援給付金と同じ口座に振り込みます。
- 口座変更など内容の変更や受取を辞退する場合は、届出が必要です。
5.発送・給付時期
給付対象者に、令和6年8月下旬に養育確認書を送付し、審査完了後、令和6年9月下旬以降に順次給付する予定です。
6.注意事項
本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
国や那賀町が、現金自動預払機(ATM)の操作や、手数料の振込、メールやインターネットを利用した手続きを求めることは絶対にありません。
ご自宅や職場などに都道府県・市町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便等があった場合は、下記お問い合わせ先(0884-62-1150)や最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。
7.その他
- わからないことがありましたら、下記お問い合わせ先までお問い合わせください。
- 本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか子育て課
電話番号:0884-62-1150
メールアドレス:kosodate@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年01月30日