予防接種健康被害救済制度について

更新日:2025年01月30日

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 予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることがあります。予防接種による健康被害が発生した場合には、救済給付を行うための制度があります。
 予防接種には、法律に基づいて市区町村が主体となって実施する「定期予防接種」と、希望者が各自で受ける「任意予防接種」があり、健康被害救済制度は、「定期予防接種」と「任意予防接種」で異なります。

定期予防接種による健康被害について

健康被害救済制度

 定期予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく医療費、障害年金等の補償が受けられます。那賀町保健センター予防接種担当にお問い合わせください。

任意予防接種による健康被害について

医薬品副作用被害救済制度

 任意接種によって引き起こされた副反応により、健康被害を受けた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済(医薬品副作用被害救済制度)を受けることができます。救済内容は健康被害救済制度とは異なります。申請の手続き等に関しましては、独立行政法人医薬品医療機器総合機構にお問い合わせください。

関連情報

出典:独立行政法人医薬品医療機器総合機構ウェブサイト

この記事に関するお問い合わせ先

保健センター
電話番号0884-62-3892
​​​​​​​メールアドレス:hoken@naka.i-tokushima.jp