ひとり親家庭等医療費助成事業
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ひとり親家庭等の方が医療機関にかかった際、保険医療の自己負担分の一部について助成を受けることができる制度です。なお、所得制限があり、所得が限度額以上の方は助成を受けることができません。
対象者
- ひとり親家庭の父または母等(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養している方)
- ひとり親家庭の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)
- 父母のいない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)
助成内容
入院時及び通院時が助成対象となります。
通院時に1ヶ月1医療機関につき1,000円の自己負担あり。
整骨院、接骨院等で施術を受けた場合、県外医療機関での保険診療分については申請により払戻しが受けられます。(注意)領収書が必要です。
(注意)保険適用外の医療費、入院時の食事代、差額ベッド代、シーツ代等は助成の対象となりません。
(注意)こどもの入院・通院等については、自己負担のない「こどもはぐくみ医療費助成制度」をご利用ください。
申請に必要なもの
- ひとり親家庭等医療費受給者認定申請書
- 加入保険がわかるもの(例:マイナポータルでの確認画面、資格確認書など)
- 児童扶養手当受給者証等など、ひとり親家庭等であることが証明できる書類
その他の手続きについて
下記の事由が生じた場合は、手続きが必要です。
| 婚姻等(事実婚含む)によりひとり親でなくなった 住所や氏名に変更があった 加入医療保険に変更があった |
資格内容変更届 |
| ひとり親家庭等医療費受給者証を紛失した | 再交付申請書 |
申請・手続き窓口
那賀町役場すこやか子育て課
または
各支所窓口
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか子育て課
電話番号:0884-62-1150
メールアドレス:kosodate@naka.i-tokushima.jp

更新日:2025年01月30日