特別児童扶養手当

更新日:2025年01月30日

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身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母もしくは養育者の方に対して、養育と福祉の増進を目的として支給される手当です。

手当月額

手当月額*令和7年4月現在 

  • 1級 56,800円
  • 2級 37,830円
  • (注意)等級については、医師の診断書により判断されます。障害者手帳の等級とは異なります。
  • (注意)手当月額は、年度により変わることがあります。

ただし、次のような場合は受給できません。

  1. 手当を受けようとする人または児童が日本にいない時
  2. 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所している時
  3. 児童が障がいを受給事由として公的年金を受け取ることができる時
  4. 受給者や受給者と同居の扶養義務者の所得が一定の金額を超える時

この記事に関するお問い合わせ先

保健医療福祉課
電話番号:0884-62-1141
​​​​​​​メールアドレス:kenko@naka.i-tokushima.jp