那賀町こども誰でも通園制度

制度内容
こども誰でも通園制度とは、認定こども園等に通っていない生後6か月から満3歳未満の子どもを対象に、保護者の就労の有無にかかわらず、月一定時間までこども園などを利用できる制度です。
同年代の子どもとの関わりや集団生活の中で、家庭だけでは得られないさまざまな経験を通じて、子どもの健やかな育ちを支えます。
また、保護者が専門的な知識をもつ保育士等と接することで、子育ての相談を行うこともできます。
本町では、令和8年4月から月10時間までの利用可能枠の中で、就労用件を問わず利用できる「こども誰でも通園制度」を実施します。
利用対象となるこども
次の条件をすべて満たすこどもが対象です。
・認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業に通っていないこと
・0歳6か月から満3歳未満のこども
※3歳の誕生日の前々日まで利用可能です。
事業開始日
令和8年4月1日
開業日
月曜日から金曜日まで(土日祝、年末年始など休園日を除く)
利用可能時間
午前9時から午前11時まで、午後2時から午後4時まで
利用時間の上限
こども1人あたり 月10時間まで
※残り利用時間は翌月に引き継げません。
利用料金
こども1人1時間当たり300円
※世帯の課税状況等により減免になる場合があります。減免の適用に当たっては、添付書類の提出が必要です。
| 区分 |
利用料 (こども1人1時間当たり) |
|---|---|
| 生活保護世帯 |
0円 |
| 町民税非課税世帯 | 100円 |
| 町民税所得割額77,101円未満の世帯 | 100円 |
| 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他町が特に支援が必要と認めた世帯のうち、町がそのこども及び保護者の心身の状況及び療育環境等を踏まえ、本事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合 | 100円 |
| 上記以外の世帯 | 300円 |
給食・おやつの提供
給食:なし
おやつ:あり(1食50円)
実施施設
◆那賀町立保育所型認定こども園
わじきこども園 Tel:0884-62-2309
あいおいこども園 Tel:0884-62-0595(保育部)
ひらだにこども園 Tel:0884-67-0206
きとうこども園 Tel:0884-68-2108
利用までの流れ
(1)利用認定申請(令和8年4月1日から申請受付開始)
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)利用認定申請書に必要事項を記入のう え、那賀町役場すこやか子育て課に提出してください。
(2)利用認定書がご自宅に郵送されるのをお待ちください。
(3)事前面談・利用予約
利用希望施設へ直接予約してください。
事前面談がありますので、利用希望日までに余裕をもって施設へ連絡してください。
認定書が届くまでは利用希望施設への予約はできません。
(4)利用開始
利用日当日に、納付書をお渡ししますので、料金をお支払いください。
注意事項
・施設の受け入れ態勢等の事情によっては、ご希望に沿った利用ができない場合があります。
・施設初回利用の前には、お子さんの様子を把握させていただくため、お子さん同席で事前面談を行います。
・キャンセルする場合は、利用当日の午前0時までに施設へ連絡してください。
・初回面談の結果、集団保育が著しく困難であると判断された場合は利用ができない場合があります。
・那賀町や利用施設から、アンケートをお願いすることがありますのでご協力ください。
利用認定申請について
令和8年4月1日から申請が可能です。
利用認定の申請内容に変更が生じた場合
変更届にて変更の申請をおこなってください。
消滅申請について
那賀町外に転出する場合や、こども誰でも通園制度を利用しているこどもが保育施設等に入所した場合は、消滅届で消滅の申請をおこなってください。
キャンセルポリシー
・当日午前0時を過ぎてキャンセルされた場合は、予約分の時間が利用可能時間(月10時間)から差し引かれます。
・無断でキャンセルされた場合も、予約分の時間が利用可能時間数(月10時間)から差し引かれます。
お問い合わせ先
那賀町すこやか子育て課 0884-62-1150
こども誰でも通園制度(こども家庭庁ホームページ)
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか子育て課
電話番号:0884-62-1150
メールアドレス:kosodate@naka.i-tokushima.jp

更新日:2026年03月24日