児童手当
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)を養育している方に支給されます。
支給対象
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方
支給額
児童の年齢 | 手当月額 |
---|---|
3歳未満 |
15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上 高校生年代まで |
10,000円(第3子以降は30,000円) |
(注1)児童の兄姉等が第3子以降の加算対象となる場合には、22歳到達後最初の3月31日までのお子さんを受給者が「監護相当」「生計費の負担」の要件を満たす必要があります。
支給時期
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
(例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給します。
(注意)支給日が金融機関等の休日にあたる場合は、前日に振り込みます。
認定請求(申請)
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に申請する必要があります。)。
那賀町役場すこやか子育て課または各支所窓口で手続きを行ってください。
申請は出生や転入から15日以内に!
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、移動日の翌日から数えて15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
申請に必要な書類
- 請求者及びその配偶者のマイナンバー確認資料(マインナンバーカード、通知カードなど)
- 請求者名義の金融機関の預金通帳等(口座番号等が確認できるもの)
- 国家公務員共済・地方公務員共済の組合員であるが、被用者とされる方は、保険証のコピーが必要です。
(独立行政法人の職員、共済組合や職員団体の事務を行う方など)
その他、必要となる書類がある場合がありますので、不明な点はお問合せください。
現況届について
続けて児童手当等を受給するには、毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、令和4年度より、現況届の提出は不要となりました。
ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
- 那賀町に住民票がない児童(別居児童)を養育されている方
- 配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- その他、那賀町から提出の案内があった方
- 現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分以降も引き続き児童手当等を受給する要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
- 現況届及び必要書類等の提出が必要な方には、個別に必要書類を郵送しますので、6月末までに提出してください。(詳しくは送付する通知をご確認ください。)
- 現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
届出が必要になるとき
以下に該当する場合は届出が必要です。
- 那賀町外に転出するとき
- 那賀町外から転入するとき
- 出生などにより、養育している児童が増えたとき
- 受給者、または養育している児童の氏名や住所が変わったとき
- 受給者が公務員になったとき、あるいは公務員でなくなったとき
- 振込先金融機関を変更したいとき(注意:受給者名義の口座に限ります)
- 転職・失業などで受給者の加入保険種別が変わったとき
- 支給対象となる児童を養育しなくなったとき
- 婚姻又は離婚等により、生計中心者が変わったとき
- 児童が海外留学するとき
- 児童が児童養護施設等に入所、もしくは退所したとき
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか子育て課
電話番号:0884-62-1150
メールアドレス:kosodate@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年01月30日