こどもはぐくみ医療の申請について

更新日:2025年01月30日

ページID : 960

那賀町では、子どもが医療機関で受診する際、健康保険証と町が発行するこどもはぐくみ医療受給者証を提示することにより、自己負担の必要なく受診することができます。

対象者

那賀町に在住する0歳~18歳に達する年度末まで(高校修了後の3月31日まで)

(注意)平成28年4月1日から、対象者が18歳に達する年度末までに拡大しました。

申請に必要なもの

お子さんの健康保険証、印鑑
(注意)保護者の住所が、申請する年の1月1日に那賀町にない場合は前住所地の所得課税証明が必要です。

(小学生以下のみ)

申請先

すこやか子育て課又は各支所住民窓口

助成の範囲

保険診療による自己負担額を助成します。
保険適用外(健康診査、予防接種、差額室料、液剤の容器代等)は助成されません。
整骨院、接骨院等で施術を受けた場合、また入院時食事療養費や県外医療機関での保険診療分については申請により払戻しが受けられます。(注意)領収書が必要です。

(注意)加入医療保険の変更や転居した時には、変更手続きをお願いします。
また、転出時には証を返却し、転出先で新たに申請をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか子育て課
電話番号:0884-62-1150
​​​​​​​メールアドレス:kosodate@naka.i-tokushima.jp