【ご案内】物価高対応子育て応援手当について
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物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校3年生までのこども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
支給対象者
- 令和7年9月分(児童が令和7年9月生まれの場合は令和7年10月分)の児童手当を那賀町から受給した方
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれたこどもを養育する児童手当の受給者
- 令和7年10月1日以降、令和8年3月31日までに離婚等(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった方
- 令和7年9月分の児童手当を所属庁から受給した公務員の方
支給額
こども1人あたり2万円(1回限り)
申請について
| 支給対象者区分 | 申請 |
|---|---|
| 1.令和7年9月分(児童が令和7年9月生まれの場合は令和7年10月分)の児童手当を那賀町から受給した方 | ×(不要) |
| 2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれたこどもを養育する児童手当の受給者 | ○(必要※1) |
| 3.令和7年10月1日以降、令和8年3月31日までに離婚等(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった方 | ○(必要※1) |
| 4.令和7年9月分の児童手当を所属庁から受給した公務員の方 | ○(必要※2) |
(※1)2.3にあてはまる方のうち、令和7年12月26日までに児童手当の手続きをされている方は申請不要です。
令和8年1月1日以降に出生した児童を養育されている方、令和8年1月1日以降離婚等により新たに児童手当の受給者となった方は、申請が必要です。
(※2)4にあてはまる方のうち、那賀町在住の那賀町職員については、申請不要で支給されます。その他公務員の方は各所属庁より申請書が配布されますので、すこやか子育て課または各支所窓口へ申請してください。
受給を辞退される方
申請が不要で、支給案内が届いた方のうち、支給を受けることを辞退する場合は、同封の「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書に必要事項をご記入いただき、届出者の本人確認書類の写しを添付して、郵送または各窓口までご提出ください。
申請受付期間
令和8年2月16日(月曜日)~令和8年3月31日(火曜日)
午前8時30分~午後5時15分
- すこやか子育て課(本庁)
- 相生支所
- 上那賀支所
- 平谷出張所
- 木沢支所
- 木頭支所
支給時期
- 申請不要な方
令和8年2月下旬ごろ - 申請が必要な方
申請受付後、随時
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか子育て課
電話番号:0884-62-1150
メールアドレス:kosodate@naka.i-tokushima.jp

更新日:2026年01月20日