令和6年10月より児童手当制度が変わります!

更新日:2025年01月30日

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児童手当制度が変わります!(令和6年10月より)

児童手当法の一部が改正され、令和6年10月分より以下のとおり変更となります。

改正内容

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給対象児童の年齢を高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)に延長
  3. 第3子以降の手当額(多子加算)を月額3万円に増額
  4. 第3子以降の算定に含める対象の年齢を22歳到達後の最初の年度末までに延長
  5. 支給回数を年6回に変更

制度内容の比較

制度内容の比較
  令和6年9月分まで 令和6年10月分から
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし
支給対象 中学校修了前までの児童を養育している方 高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)までの児童を養育している方
月額

3歳未満 1万5千円
3歳~小学校修了まで
第1子、第2子 1万円
第3子以降 1万5千円
中学生 1万円

所得制限限度額以降:特例給付 5千円
所得制限限度額以降:支給なし

3歳未満
第1子、第2子 1万5千円
第3子以降 3万円
3歳~18歳到達後最初の3月31日まで
第1子、第2子 1万円
第3子以降 3万円

受給者全員が上記の支給額
第3子以降の算定対象 18歳到達後最初の年度末まで 22歳到達後最初の年度末まで
支給月 2月、6月、10月(年3回)
前月までの4ヶ月分を支給
偶数月(年6回)
前月までの2ヶ月分を支給

 

児童の兄姉等が第3子以降の加算対象となる場合には、受給者が「監護相当」「生計費の負担」の要件を満たす必要があります。

制度改正による申請が必要な方

以下に該当する場合には、令和6年度10月分以降の児童手当について申請が必要となります。
公務員の児童手当は勤務先から支給されます。手続き等については、勤務先にご確認ください。

ア.所得上限限度額を以上の所得があり、児童手当を受給していない方
イ.高校生年代の児童のみを養育している方
ウ.現在児童手当を受給しており、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
エ.現在児童手当を受給しており、対象児童に兄姉等(18歳到達後最初の年度末の翌日から22歳到達後最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合


ア~エに該当しない方は申請不要です。

申請期間

令和6年9月2日(月曜日)より受付開始

初回支給分(令和6年12月10日予定)に反映させるためには、令和6年9月30日までの申請が必要です。

令和6年9月30日を過ぎた場合でも、令和7年3月31日までの申請であれば、令和6年10月分まで遡って支給することが可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか子育て課
電話番号:0884-62-1150
​​​​​​​メールアドレス:kosodate@naka.i-tokushima.jp