妊婦のための支援給付金

更新日:2025年01月30日

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妊婦のための支援給付金について

 那賀町では令和7年4月1日より、妊婦さんや子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から相談に応じ必要な支援につなぐ『伴走型相談支援』と、経済的負担軽減を図る『妊婦のための支援給付金』を一体的に実施します。

伴走型相談支援

赤ちゃんのことや自身の体調のことなど、気になることや相談したいことがあれば面談や訪問を実施します。

妊婦のための支援給付金

那賀町では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの負担軽減のため、経済的支援を実施します。

対象者

那賀町に住民票を有し、令和7年4月1日以降に出産予定の方または出産された方

 

※他の自治体で「妊婦のための支援給付」を受けている場合、既に給付を受けた分を除いて支給します。

※流産・死産等の場合でも、医師の診断書等により「妊婦のための支援給付」の対象となる場合があります。

支給額

1回目の給付(妊婦給付認定後):妊婦1人につき5万円

2回目の給付(胎児の数の届出後):妊娠している子どもの数×5万円

申請方法・必要書類等

  対象者には案内文を郵送か手渡しをしています。書類記入後は保健センターかすこやか子育て課窓口までご提出ください。

【必要書類等】

・個人番号が分かるもの(マイナンバーカード等)※妊婦給付認定申請書の記載に必要です。

・妊婦本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードの表面等の写し)

※窓口で申請される方は、運転免許証、マイナンバーカード等の提示で確認させていただきます。

・妊婦名義の振込先口座情報が確認できるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)

・母子健康手帳※妊娠届出後の方

この記事に関するお問い合わせ先

保健センター
電話番号0884-62-3892
​​​​​​​メールアドレス:hoken@naka.i-tokushima.jp