那賀町不妊治療費助成事業

更新日:2025年01月30日

ページID : 4865

那賀町では、不妊治療を行っているご夫婦(事実婚を含む。)を応援するため令和7年4月1日以降に開始された生殖補助医療(保険適用で行われた体外受精・顕微授精等の治療)に要する費用の一部を助成します。

那賀町への申請は治療終了日から6か月以内となっておりますのでご注意ください。

治療費が高額になる場合は、「高額療養費」の制度があります。また、加入されている健康保険によっては、「付加給付」もあります。 高額療養費の払い戻しや付加給付の対象になった場合は、那賀町不妊治療費助成事業の申請時に書類が必要ですので、必ず、申請前にご加入の健康保険組合にご確認ください。

助成対象者

令和7年4月1日以降に生殖補助医療を受け、申請日において次の条件を全て満たす方。

1.治療開始日現在、法律上の婚姻をしている夫婦及び事実婚関係にあること。

2.申請日において、夫婦が那賀町に1年以上住所を有していること(※諸事情により夫婦どちらか一方が那賀町に住所がない場合でも「4.」に該当する場合、「2.」に該当するものとみなす。)。

3.助成の対象となる生殖補助医療の開始日における妻の年齢が43歳未満であること。

4.那賀町以外の地方公共団体から生殖補助医療の助成を受けていないこと。

5.夫婦ともに町税等の滞納がないこと。

対象となる治療

令和7年4月1日以降に受けた生殖補助医療のうち保険適用されるもの(体外受精・顕微授精等の治療)

対象となる費用

対象治療の保険適用自己負担額から高額療養費(払い戻し)及び付加給付の額を控除した額

※不妊の原因を調べるための検査に係る費用、入院時の食事代・個室料、文書料等直接治療に関係のない費用は助成の対象外です。

助成上限額

1回の治療につき上限10万円

助成回数

助成の対象となる生殖補助医療の1回目の開始日における妻の年齢が
40歳未満・・・一子ごとに通算6回まで
40歳以上43歳未満・・・一子ごとに通算3回まで

申請方法

下記の必要書類に必要事項を記載して、治療終了日から6か月以内に、那賀町保健センターに申請してください。

1.那賀町不妊治療費助成事業助成金交付申請書(PDFファイル:192.4KB)

2.那賀町不妊治療費助成事業助成金交付請求書(PDFファイル:123.6KB)

3.那賀町不妊地用費助成事業(生殖補助医療【保険診療】)受診等証明書(PDFファイル:220.4KB)

4.那賀町不妊治療費助成事業事業(院外処方における調剤分)受診等証明書(PDFファイル:129KB)

5.不妊治療に要した費用(院外処方分含む)の領収書及び診療明細書(原本)

6.保険者から高額療養費又は付加給付を受けた場合、限度額適用認定書又は明細書(写し)

7.戸籍謄本(発行日から3か月以内の原本)

(1)初回の申請を行う場合

(2)初回と変更がある場合

8.住民票(事実婚関係にある場合又は夫婦どちらかの住民票が町外にある場合)

9.事実婚関係に関する申立書(PDFファイル:96.6KB)(事実婚関係にある場合)

10.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券)(写し)

11.資格確認書(マイナ保険証でない場合)(写し)

12.振込先金融機関口座確認書類(通帳)(写し)

関連情報

1.国の不妊治療に関する支援について知りたい方は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

2.不妊治療を受けていらっしゃる方、治療を受けたことはないが不妊かもしれないと悩んでいる方、どこの医療施設に行けば良いのか分からない方など、不妊・不育に関する相談を徳島大学の専門相談員(医師・看護師)が行っています。

3.妊孕性(にんようせい)とは、妊娠する力のことです。妊娠には、男女ともに適齢期があり、年齢を重ねるごとに妊娠しにくい要素やリスクが高まります。また不妊症の原因の半数が男性側にあるというデータがあり、男女ともに検査を受ける必要があります。徳島県では令和5年度より、妊娠を希望する夫婦(事実婚を含む)に対し、妊孕性を知るための(不妊)検査の費用の一部を助成しています。

この記事に関するお問い合わせ先

保健センター
電話番号0884-62-3892
​​​​​​​メールアドレス:hoken@naka.i-tokushima.jp