令和元年10月1日より、幼児教育・保育の無償化がはじまります。
子ども・子育て支援法、児童福祉法の一部改正に伴い、令和元年10月1日より、幼児教育・保育の無償化が開始されます。
◆無償化の対象となるもの
【1】すべての世帯の3歳児から5歳児までの子どもの教育・保育施設等にかかる利用料
【2】保育の必要性のある住民税非課税世帯の0歳児から2歳児までの子どもの教育・保育施設等にかかる利用料
※ただし、時間外保育・延長保育料や保護者会費・行事費等はこれまでどおり保護者負担となります。
○食事の費用について 3~5歳児の食事の費用については、所得段階により軽減はありますが、原則保護者負担となります。
※ただし、那賀町民で町内認定こども園利用者は、所得に関わらず、食事の費用は無料です(認定外部分は除きます)。
◆無償化区分
※無償化の対象になるには、教育・保育給付認定等を受ける必要があります。
(1)認定こども園、幼稚園を利用
:教育認定児(1号認定児) →利用料全額対象
(2)認定こども園、認可保育所、地域型保育事業所を利用
:保育認定児(2・3号認定児) →利用料全額対象
(3)子ども・子育て支援新制度未移行の私立幼稚園・国立大付属幼稚園を利用
:教育部分(1号認定児)→上限額あり(25,700円・8,700円)
(4)幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)等の預かり保育を利用
:1号認定を受けており保育の必要性のある無償化対象の3~5歳児(満3歳児も含む) →上限額あり(11,300円)
(5)認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(いずれも自治体から確認を受けた事業所)を利用
:認定こども園等を利用していない、保育の必要性のある無償化対象の子ども(新2・3号認定児)
→上限額あり(3~5歳児37,000円・非課税世帯0~2歳児42,000円)
(6)障害児の福祉サービスを利用 :3~5歳児 →利用料全額対象
※(4)と(5)を利用の際には、保育の必要性の認定(施設等利用給付認定:新2・3号認定)を受ける必要があります。
※(6)の利用の際には、那賀町役場 保健医療福祉課(電話0884-62-1141)へご相談ください。
【那賀町で無償化対象となる教育・保育施設と事業】
町内で利用できる教育・保育施設は公立認定こども園(4園)のみとなります。(1)と(2)に該当。
その他、各認定こども園で実施している一時預かり保育事業(在園児以外)も無償化対象事業となります。(5)に該当。
◆無償化の認定、給付は、利用者の住所地(住民票のある市区町村)にて行います。
那賀町民で那賀町外の教育・保育施設等を利用希望される方については、下記までお早めにお問い合わせください。
教育・保育利用について、わからないことがありましたら、下記までお問合せください。
お問い合せ先
那賀町役場 すこやか子育て課
電話:(0884)-62-1150 FAX :(0884)-62-0214