経済的な理由によって、就学困難な児童生徒の保護者に対して学用品費等の援助を行い、小・中学校における義務教育の円滑な実施を図る制度です。
受給資格
原則として町内に住所を有する児童生徒の保護者で、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活が困窮していると認められる方。
(那賀町内に住所を有していない児童生徒には支給費目の限定あり)
ただし、児童生徒が措置費を支給されている施設に入所している場合や県の里親制度を受けている場合等は、受給できません。
申請方法
毎年4月初旬に那賀町の小・中学校に在学する全児童生徒に申請書を配布します。
必要事項を記入し、通学している学校へ提出してください。
教育委員会での受付は一切行っておりません。また、申請は随時できますが、3月1日以降はできません。
※生活保護(教育扶助)を受けている方は、申請の必要はありません。
認定の可否
当初申請者には5月末に通知します。当初申請以外の方には随時通知します。
支給方法
次の二種類があります。
- 学校長委任払:学校長に受領を委任する方法
- 直接口座払:教育委員会が援助費を保護者名義の口座に直接振り込む方法
支給費目
- 学用品費
- 通学用品費
- 学校給食費
- 新入学学用品費
- 修学旅行費
- 校外活動費
- 医療費(学校病※1の治療に対して医療券を学校で交付)
※1学校病
- トラコーマ及び結膜炎
- 白癬・疥癬及び内痂疹
- 中耳炎
- 慢性副鼻腔炎及びアデノイド
- むし歯
- 寄生虫病
生活保護(教育扶助)を受けている方については、修学旅行費のみの支給となります。
那賀町立小・中学校以外の児童生徒の保護者には、通学用品費・給食費・医療費の支給はありません。
那賀町外から那賀町の小・中学校に通学している児童生徒の保護者には、那賀町では一部の費目(給食費・医療費)のみ対象となります。それ以外の費目の支給については住所地の各市町村教育委員会にご相談ください。
なお、就学援助は費目ごとに補助単価が設定されており、保護者が負担すべきすべての費用を支給する制度ではありません。