トップお知らせ入学について

入学について

新入学該当者とは

小学校

入学年の4月1日現在で満6歳となっており、かつ、那賀町の住民基本台帳に記録されている児童

中学校

入学年の4月1日現在で満12歳となっており、かつ、那賀町の住民基本台帳に記録されている児童

学校指定とは

市町村教育委員会は、学校教育法施行令第5条第2項の「町内に2校以上の学校がある場合は、どこの学校に入学するか、町の教育委員会が指定しなければならない」という規定により、あらかじめ通学区域を設定して、お住まいの住所により就学すべき学校を指定いたします。

新入学の案内と手続きは

1月中旬に、入学許可通知書と入学届を送付します。入学許可通知書は大切に保管し、入学届は必要事項を記入の上、通学先に提出してください。
校区外の認定こども園等、又は小学校に通っている場合やどこにも通園していない場合には、郵送等により入学許可通知書と入学届が送付されますので、指定小学校または指定中学校に入学届を直接提出してください。

新入該当者が町外から転入した場合は

12月中旬以降に転入した場合は、入学許可通知書交付の受付を行いますので、住民票を異動したあと、教育委員会までお越しください。

町外に転出する場合は

入学届を提出前に町外への転出が決まっている場合は、入学辞退届に町外に転出する旨を記入して指定校に提出してください。
入学届を提出後に町外への転出が決まった場合には、指定校に転出する旨を伝えてください。
入学手続きは市町村によって違いますので、転入先での入学手続きについては転入先の市町村に問い合わせてください。

就学指定校を変更する場合は

下記の理由により、教育委員会が指定した就学指定校を変更することが認められる場合があります。就学指定校変更申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して教育委員会に提出してください。申請に対し、就学指定校変更の適否を判断し、結果を送付します。
なお、就学指定校変更申請書は、那賀町教育委員会(役場本庁舎)及び各支所に置いてあります。

教育委員会が指定した就学指定校の変更が認められる理由一覧
理由 具体例 添付書類
転居による理由 家を新築するなどで転居が明らかであるため、あらかじめ転居先の区域の学校に通学したい場合
  • 建築確認申請書
  • 売買契約書等
学年の途中で町内の他の区域に転居するが、区切りの良い学期まで現在の学校に通学したい場合  
保護者の勤務等による理由 保護者が共働きで、放課後、祖父母などの家に帰らせたいため、その区域の学校に通学したい場合
  • 保護者の就労証明書
  • 祖父母等からの預かり人承諾書
  • 営業許可証等
子どもを保護者の勤務先(自営業地を含む)に返らせたいため、その区域の学校に通学したい場合  
身体的な理由 身体上の理由により、指定された学校への通学が困難または不都合な場合
  • 医師の診断書
  • 身体障害者手帳等
教育的配慮による理由 いじめ・不登校の対応等により、現在の指定された学校を変更したい場合  
地理的な理由 通学の利便性などにより指定された学校を変更したい場合  
部活動等による理由 子どもが希望している部活動等が指定された学校にないため、その部活動がある他の区域の学校に通学したい場合  
その他の理由 その他諸事情からやむを得ないと教育委員会が認めた場合
  • 教育委員会が必要と認める書類

国立・県立・私立学校に入学する場合は

国立・県立・私立学校に入学する場合は、指定校に入学辞退届と入学予定者証明書を提出してください。

町立小・中学校の転入学について

転入学するときには

住民課で「転入届」「転居届」を提出し、住民登録の手続きを行ったあと、教育委員会へお越しください。
教育委員会で転入学許可通知書を発行し、保護者と転入先の学校へ通知します。
転校前の学校で交付された「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を新しい学校へ持参してください。
なお、住民登録の手続きは各支所でも行っています。

町外へ転出するときは

通学している学校に転居を申し出て、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」の交付を受けてください。
那賀町住民課へ「転出届」を提出し、「転出証明書」の交付を受けてください。教育委員会での手続きは必要ありません。
転入する市町村の住民課に「転出届」を提出し、住民登録をしてください。「転入学許可通知書」の発行については、市町村によって発行する課が違いますので、転入する市町村にお問い合せください。
転校前の学校で交付された「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を新しい学校へ持参してください。

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