おおむね3歳以上20歳未満の在宅で生活されている重度障がいがある児童に対して支給される手当です。
次のような、常時介護が必要と政令で定められた児童が対象となります。
- 重度の身体障がい
- 重度の知的障がい(療育手帳A1に相当)
- 精神障がいや内部障がいで前期と同程度級の障がいのある児童
※ただし、つぎのような場合は受給できません。
- 児童が施設に入所している場合
- 児童本人または児童を扶養している方の所得が一定以上ある場合
手当月額(平成28年4月現在)
14,600円
※年度によって手当額がかわります。
2,5,8,11月に、上記の手当を3か月分まとめて、本人に口座振替で支給されます。