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通所・入所・移動の支援

短期入所(ショートステイ)

在宅で生活している18歳未満の児童が何らかの理由で、家庭において一時的に介護が受けられなくなった場合、施設に短期入所し、食事や入浴、排泄等の日常生活上の支援を受けることができます。
なお、所得に応じて負担限度額が設定されています。

児童発達支援

在宅で生活されている障がいのある、またはその疑いがある未就学児に対して、日常生活での基本動作の指導や、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの必要な支援が受けられる制度です。

移動支援事業

視覚障がい児、全身性障がい児、知的障がい児、精神障がい児の屋外での移動に困難がある在宅で生活している18歳未満の障がい児について、社会参加のために必要な外出の支援を受けることができます。
所得に応じて、利用できるサービスの基準額の一割を負担することになります。

日中一時支援

在宅で生活している18歳未満の児童について、日中に監護できる人がいない場合に、施設などで、活動の場を提供し、社会に適応するための日常訓練などの支援を受けることができます。
所得に応じて、利用できるサービスの基準額の一割を負担することになります。

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