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児童手当

那賀町に住民登録があり、中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)前の児童を養育している方へ支給します。
令和5年度児童手当案内リーフレット (PDF 248KB)

支給額

児童の年齢 所得制限額未満
(児童手当)
所得制限以上、所得上限限度額未満
(特例給付)
3歳未満 15,000円(一律)

5,000円(一律)

3歳~小学校修了前 10,000円
(第3子以降)15,000円
中学生 10,000円(一律)

※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童のことです。
※児童を養育している方の所得が…
 所得制限額以上、所得制限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します
 所得上限限度額以上の場合は、児童手当等は支給されません。
 

  ①所得制限限度額 ②所得上限限度額
扶養親族等の数
(カッコ内は例)
所得額
(万円)​​​​​
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)​​​​​​
収入額の目安
(万円)
0人
(前年度に児童が生まれていない場合 等)
622 833.3 858 1071
1人
(児童1人の場合 等)
660 875.6 896 1124
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698 917.8 934 1162
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
736 960 972 1200
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774 1002 1010 1238
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
812 1040 1048 1276

※父母ともに所得がある場合は、所得の高い方で判定します。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

支給時期

支給日 支給対象期間
6月10日 2月~5月
10月10日 6月~9月
2月10日 10月~1月

例)7月に申請すると、8~9月分が10月に受け取れます。

※支給日が金融機関等の休日にあたる場合は、前日に振り込みます。
 

認定請求(申請)

お子さんが生まれたり、他の市町村から那賀町へ転入し、新たに児童手当の支給を受ける場合は「認定請求書」を提出する必要があります。
那賀町役場すこやか子育て課または各支所窓口で手続きを行ってください。
※公務員の方は勤務先へ申請してください。

申請は出生や転入から15日以内に!
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、移動日の翌日から数えて15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

【申請に必要な書類】

  • 請求者及びその配偶者のマイナンバー確認資料(マインナンバーカード、通知カードなど)
  • 請求者名義の金融機関の預金通帳等(口座番号等が確認できるもの)
  • 国家公務員共済・地方公務員共済の組合員であるが、被用者とされる方は、保険証のコピーが必要です。
    (独立行政法人の職員、共済組合や職員団体の事務を行う方など)

    その他、必要となる書類がある場合がありますので、不明な点はお問合せください。

現況届について

続けて児童手当等を受給するには、毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、令和4年度より、現況届の提出は不要となりました。

ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
 ①那賀町に住民票がない児童(別居児童)を養育されている方
 ②配偶者と別居されている方
 ③配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
 ④その他、那賀町から提出の案内があった方

※現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分以降も引き続き児童手当等を受給する要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※現況届及び必要書類等の提出が必要な方には、個別に必要書類を郵送しますので、6月末までに提出してください。(詳しくは送付する通知をご確認ください。)
現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
 

届出が必要になるとき

以下に該当する場合は届出が必要です。

  • 那賀町外に転出するとき
  • 那賀町外から転入するとき
  • 出生などにより、養育している児童が増えたとき
  • 受給者、または養育している児童の氏名や住所が変わったとき
  • 受給者が公務員になったとき、あるいは公務員でなくなったとき
  • 振込先金融機関を変更したいとき(※受給者名義の口座に限ります)
  • 転職・失業などで受給者の加入保険種別が変わったとき
  • 支給対象となる児童を養育しなくなったとき
  • 婚姻又は離婚等により、生計中心者が変わったとき
  • 児童が海外留学するとき
  • 児童が児童養護施設等に入所、もしくは退所したとき

 

 

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