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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内

食費などの物価高騰等に直面し、家計が悪化している「ひとり親世帯」を支援するため、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
ひとり親世帯チラシ (PDF 218KB)

 

支給対象者

次の①~④のいずれかに該当する方

①令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方
②令和5年4月分からの新規児童扶養手当受給者の方
③公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
 (「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
④食費等の物価高騰の影響を受けて直近の家計が急変しており、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

※上記に該当する場合であっても、ひとり親世帯分以外の低所得の子育て世帯生活支援特別給付金の支給をすでに受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。

 

支給額

児童1人あたり一律5万円

 

給付金の支給手続き

■児童扶養手当受給者の方(①または②に該当する方)
 ・給付金は、申請不要で受け取れます。
 ・児童扶養手当の支給に使用する口座に振り込みます。
  (対象の方には個別に案内ハガキを送付しております)
 

【ご注意ください】
※給付金の支給を希望しない場合は、受取拒否届出書を提出してください。
※児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。
 

■上記以外の方(③または④のいずれかに該当する方)
 ・給付金を受け取るには、申請が必要です。
 ・申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに那賀町役場すこやか子育て課または各支所窓口に直接、または郵送でご提出ください。
 ・給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定の口座に速やかに振り込みます。

支給対象者 申請に必要な書類様式
③公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

(様式第3号)給付金(ひとり親世帯分)申請書 (XLSX 134KB)

(様式第4号)給付金(ひとり親世帯分)所得額申立書(年金) (XLSX 128KB)又は
(様式第4号)給付金(ひとり親世帯分)収入額申立書(年金) (XLSX 148KB)

④食費等の物価高騰の影響を受けて直近の家計が急変しており、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

(様式第3号)給付金(ひとり親世帯分)申請書 (XLSX 134KB)

(様式第4号)給付金(ひとり親世帯分)所得見込額申立書(家計急変) (XLSX 127KB)又は
(様式第4号)給付金(ひとり親世帯分)収入見込額申立書(家計急変) (XLSX 145KB)

申請書様式の他に、以下の書類もご準備ください。
 ○申請者・請求者本人確認書類の写し
 ○受取口座を確認できる書類の写し
 ○児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本)
 

申請期限:令和6年2月29日

 

外部ページ

厚生労働省ホームページ
徳島県ホームページ

 

注意喚起

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、那賀町や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

 

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