那賀町発注工事における現場代理人の常駐義務緩和の取り扱いについて
ページID : 1729
那賀町発注工事における現場代理人の常駐義務緩和の取り扱いについては、別添のとおりです。
今回の変更点
建設業法施行令の改正にともない、1件当たりの金額を3,500万円 → 4,000万円(建築一式工事は7,000万円 → 8,000万円)未満に変更。令和5年1月1日以降適用。
この記事に関するお問い合わせ先
会計課 検査室
電話番号:0884-62-1120
電話番号:0884-62-1120
更新日:2025年01月30日