那賀町発注工事における現場代理人の常駐義務緩和の取り扱いについて
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那賀町発注工事における現場代理人の常駐義務緩和の取り扱いについては、別添のとおりです。
今回の変更点
建設業法施行令の改正にともない、1件当たりの金額を4,000万円 → 4,500万円(建築一式工事は8,000万円 → 9,000万円)未満に変更。令和7年11月1日以降適用。
この記事に関するお問い合わせ先
会計課 検査室
電話番号:0884-62-1120
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更新日:2025年11月13日