○那賀町地域活力好循環事業補助金交付要綱
令和5年3月22日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、那賀町内の事業者が実施する持続可能な地域活力の創出に資する事業を対象として、那賀町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金(以下「企業版ふるさと納税」という。)を活用した那賀町地域活力好循環事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、那賀町補助金等交付規則(平成17年那賀町規則第34号。以下「規則」という。)及び、那賀町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業実施要綱(令和2年那賀町告示第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、那賀町まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる事業であり、第5条第2項に規定する町長の認定を受けた事業とする。
(1) 専ら営利のみを目的とし、公益性を欠く事業
(2) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業
(3) 積立金
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事業
(1) 那賀町内に事業所を有すること。又は、法人等の設立登記のための手続きに着手している者であること。
(2) 補助対象事業を完了まで実施することができる者であること。
(3) 町税及び町に納付すべき公共料金を完納している者であること。
(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続き開始の申立て、又は会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てがなされてないこと。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を営もうとする者でないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者
(7) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体に所属していない者
(8) 政治又は宗教活動を目的とする事業を行う者でないこと。
(9) 公序良俗に反する事業を行う者でないこと。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 法令遵守宣誓書(様式第3号)
(3) 直近1か年の決算書又は、直近の月次決算がわかる書類(設立の登記手続き中の者は除く。)
(4) 定款、履歴事項全部証明書
(5) 納税証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
(事業の認定)
第5条 町長は、前条に定める認定申請書が事業認定申請者から提出されたときは、その内容をすみやかに審査するものとする。
3 町長は、補助対象事業として認定しないときは、那賀町地域活力好循環事業不認定通知書(様式第5号)により事業認定申請者に通知するものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) その他町長が不適当であると認めたとき。
(補助金額等)
第8条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要した経費のうち次に掲げる経費を除いたものをいう。
(1) 資本金
(2) 経常的な経費(事務費、人件費、光熱水費等)
(3) 会議、懇親会、慰労会等における食料費
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が補助対象経費として適当でないと認めた経費
2 補助金の額は、予算の範囲内において企業版ふるさと納税により受納した合計額から必要な経費を除いた額を上限とする。
(事業実施期間)
第9条 補助事業の実施期間は、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
(1) 補助金の額の変更を伴う補助対象経費の額の変更
(2) 事業内容の変更(軽易なものを除く。)又は事業の中止
(補助金の額の確定)
第13条 補助金の額は、前条第1項の規定による実績報告に基づき町長が確定するものとする。
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条第1項の規定による補助金の額の確定後、決定事業者からの請求により補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第16条 町長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金を返還させるものとする。
2 町長は、決定事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金を返還させるものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。