○那賀町補助金等交付規則
平成17年3月1日
規則第34号
(補助金の交付)
第1条 町長は、町内各種事業の振興対策の一環として、必要と認めるものに限り、別に定める補助金交付要綱及び規則で定めるもののほか、この規則により予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助基本額及び補助率)
第2条 補助基本額及び補助率は、それぞれの事業ごとに補助金交付要綱の中で町長が定める。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書中の関係部分
(2) 町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金の交付の決定をすることがある。
(補助金の交付の条件)
第5条 前条の場合において、次に掲げる事項は、補助金の交付に付する条件となるものとする。
(2) 補助事業者は、補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告しその指示を受けなければならないこと。
2 町長は、前項に規定するもののほか、必要と認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することがある。
(申請の取下げ)
第6条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による指令を受領した場合において、当該指令に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該指令を受理した日から起算して15日を経過した日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付に決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し)
第7条 町長は、補助金の交付の指令をした場合において、その後事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金交付の指令の全部若しくは一部を取り消し、又はその指令の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付の指令を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに、補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添え町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算又は見込中の関係部分
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の前金払又は概算払)
第11条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助金を前金払又は概算払により交付することができる。
(決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助金の交付の指令の内容若しくはこれに付した条件又はこの規則に基づく町長の処分に違反したときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鷲敷町補助金交付規則、相生町各種補助金交付規則(平成2年相生町規則第1号)、上那賀町各種補助金交付規則(平成2年上那賀町規則第11号)、木沢村各種補助金交付規則(昭和48年木沢村規則第12号)又は木頭村各種団体等補助金等交付要綱(昭和55年木頭村訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年4月17日規則第19号)
この規則は、平成25年5月1日から施行する。
附則(令和2年5月20日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。